平成31年10月1日以降引き渡し物件から、消費税10%となります
例えば、物件価格2000万円の建物の場合、消費税は税率8%時160万円のところ、10%引き上げ後は200万円になり、建物だけでも40万円の負担増になります。
☆経過措置
平成31年3月31日までに工事請負契約を結んでおけば、引き渡しが消費税率改正後になっても、消費税8%が適用されます。
・住宅取得時に掛かる諸費用には消費税の掛かるものと掛からないものがあります
【消費税の掛かるもの】
- 仲介手数料
- 融資手数料
- 司法書士への報酬
- 引っ越し費用
- 家具・家電やオプション費用
【消費税の掛からないもの】
- 団体信用生命保険
- 火災保険料・地震保険料
- ローン保証料
- 登録免許税や印紙代などの税金
・住宅ローン減税
返済期間10年以上の住宅ローンを組んだ方には、住宅ローンの金利負担を軽減するためにローン残高の1%を10年に渡って所得税から控除できる『住宅ローン減税』が活用できます。
平成33年12月31日までに入居した方は一般住宅で最大400万円、長期優良住宅で最大500万円が所得税から控除されます。
・すまい給付金
所得が少なく、所得税の納税額も少ない方は住宅ローン減税(所得税から控除をする)の恩恵を十分に受けることが出来ません。
税金の負担額が少ない方に対しても、消費増税の負担を軽減するものとして設けられたのが『すまい給付金』
年収が510万円以下の方の場合、収入レベルに応じて10万円から30万円が給付されます。※平成31年10月1日以降引き渡し・入居の場合でも、経過措置を利用して消費税8%で住宅を取得した方は、受け取れる給付金も8%の時の給費額となります。
※詳しくはHP参照
・贈与税の非課税措置
住宅の新築・購入・増改築などを行うにあたって、父母などの直系尊属から資金贈与を受けた場合、一定金額までの贈与について贈与税が非課税になります。
現在は最大で1200万円の非課税限度額が、消費税10%増税に伴い最大で3000万円まで引き上げられることになっています。